筆跡鑑定は複数の筆跡を相互に比較しながら、それらの筆跡の筆者が同一人であるか否かを識別するもので、原則として字体と書体が同じものどうしを比較対照するものです。
すなわち、筆跡鑑定は同一の字体(文字)が同一の書体で書かれたものを、恒常性や個人間に差異が存在することを前提として行われ、筆跡に表現された個性によって、複数の筆跡が同一人によって書かれたものか否かを判断するものであり、筆跡全般での比較検査や個々の文字の比較検査、書字技能などの検査結果を総合的に検討し、結論を得るものです。
公文書の真偽が契約上のトラブルを引き起こす事もままあり、大きな事件となる前に、未然のチェックができれば安心ですね。
契約書等のトラブルとしては、問題の文書の筆跡が別人によるものであったり、本人になりすまし似せてかいてあったりするとその文書が無効になる可能性があります。
問題の文書の筆跡が本物か否か、判断できない場合には筆跡鑑定をご依頼下さい。
ご依頼者にとって、問題の筆跡が同一であるか、又は、相違であるかは鑑定結果が出るまで、不安とは思われますが、ご依頼者の思うような結果(希望された結果)が出ない場合もございます。