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〒816-0983 福岡県大野城市月の浦3丁目14番23号

よくある質問FAQ

筆跡鑑定

Q1.筆跡鑑定とは何でしょうか?

A1.筆跡鑑定とは、複数の筆跡を相互に比較してそれらの筆跡の筆者が同一人であるか否かを識別する方法です。

Q2.筆跡鑑定は何故できるのでしょうか? 何故、筆跡でわかるのでしょうか?

A2.我々が書く文字は、長い間をかけ習い覚えたものであるため、筆跡にはその文字の筆者にしかない書き癖ともいわれるものが表現されることがあります。

筆跡鑑定では、このような書き癖のことを「筆跡個性」として取扱います。

筆跡個性は一般的には低年齢層では表現されにくいものと考えられ、人の成長に伴い、心的及び物理的な両面での成長(変化)により、個人の筆跡にはそれぞれの個性が表現され固定化してくるものとされます。ここではじめて、角張った文字、丸みのある文字、大きい文字、小さい文字、傾斜した文字など就学時の文字の基本形態から変化した筆者の個性を有した構成及び形態の文字が書かれるようになり、一文字の中においても、ある字画線を長く書く、短く書くなど、人と人の間(個人間)に差が生じ、筆跡鑑定における筆者識別が可能となるのです。

筆跡鑑定では、固定化した筆跡が同一人の中で繰り返し表現されることを筆跡の恒常性(個人内の恒常性)といい、固定化された筆跡は他の人のものとは差異があると判断されます。

Q3.筆跡鑑定はどのような筆跡でも可能でしょうか? 何か条件のようなものがありますか?

A3.筆跡鑑定においては、問題となる筆跡(筆者が不明な筆跡)に対し、必ず対照筆跡(筆者の判明した筆跡)が必要になります。

対照筆跡には、
@問題となる筆跡と同じ字体
(例えば、「海」には「海」字、「海」に対し「湖」では不可、すなわち同じ字で比較対象とする)
A問題となる筆跡と同じ書体(楷書体に対しては楷書体)
Bなるべく多くの文字(同じ字体の文字が複数)など、最低でも上記の様な条件が必要となります。
Cまた、なるべく問題となる筆跡と同様の筆記具で書かれたもの
D同様の様式のもの(縦書きに対しては縦書き)
E記載時期の近いものが、望ましいとされます。(問題となる筆跡の状態によります)

Q4.筆跡をどのように比較するのでしょうか?

A4.比較する検査項目は
@配字の状態での比較
(対応する署名筆跡の姓と名の間隔や各文字の文字間隔)
A対応する筆跡(同じ字体)における字画の構成の比較
B対応する筆跡(同じ字体)における字画の形態の比較
C連筆の状態の比較など、資料の状態によっては、その他多くの検査項目で比較を行います。

Q5.字画の構成、字画の形態とは何でしょうか?

A5.字画の構成及び形態とは
@字画の構成
一字の中における、一画一画(各画)の組合せ方や「偏(へん)」に対する「旁(つくり)」の位置関係、「冠(かんむり)」に対する「脚(あし)」の構成状態などを字画の構成といい、筆者の筆跡個性が現れやすいとされます。

(例)



(A)と(B)は第二画に対する第一画の位置が相違し、第二画に対し第三画の始筆位置が相違します。


A字画の形態
文字を構成する各画(線や点)の形を字画の形態といい、筆者の筆跡個性が現れやすいとされます。

(例)




線(一画)においても一画全体の形とともに各部の形が存在します。


印影鑑定

Q1.印影鑑定とは何でしょうか?

A1.印影鑑定とは、複数の印影を相互に比較してそれらの印影が同一印であるか否かを識別する方法です。

Q2.印影鑑定は何故できるのでしょうか?

A2.印影鑑定は各種の方法による比較検査や印顆(いんか)の押印条件による印影の再現変動、印顆(いんか)の製造方法による状態検査などを総合的に検討し、異同識別が可能となるものです。

Q3.印影鑑定はどのような印影でも可能でしょうか? 何か条件のようなものがありますか?      

A3.印影鑑定においては、問題となる印影に対し、必ず対照印影が必要になります。
例えば、対照印影とする資料は、
〇印鑑そのもの
〇会社議事録
〇印鑑を押印した紙
など、比較対照するものが、説明や証明できるものです。

Q4.印影をどのように比較するのでしょうか?

A4.印影鑑定は複数の印影間、あるいは印影と印顆(いんか)の面すなわち印面を比較検査して、それらが同じであるか否か、また、印影が印顆(いんか)によって押印されたものか否かを識別するものです。
必ず対照印影が必要になります。印顆(いんか)とは、判・判子・印章の意を示すもので、象牙などに文字等を彫り、インクや朱肉をつけて紙に押すと、その彫ったものをうつすことができる物を印顆といいます。
印顆は何回押しても同一印影になる必要があるため、押す度に印影の形が変わるような柔らかい素材で作られた物では印顆とはいえません。
対象となる印顆(いんか)の印面(文字等が掘られている面)及び印影を相互に比較検査し鑑定致します。

Q5.どのような印影鑑定実績がありますか?

A5.これまでの印影鑑定につきまして、
〇金銭借用証書
〇株式譲渡(贈与)契約書
〇約束手形
があり、その中では、個人印、会社印あります。これらの印影の異同識別について鑑定依頼を受けています。また、印刷物鑑定・印字鑑定・不明文字検査なども行えます。


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